厚生労働省の予防接種部会は19日、現在流行中の新型インフルエンザのように、感染は広がりやすいが病原性は高くないインフルエンザが発生した場合に備えて新設するワクチンの臨時接種制度について「国民に接種を受ける努力義務は課さず勧奨にとどめ、接種費用の徴収も可能にするべきだ」などとする提言をまとめた。
これを受け、厚労省は予防接種法の改正案を今国会に提出する意向。
現行の臨時接種は、高病原性のインフルエンザなどが発生した場合に、短期間に多くの人にワクチンを接種して、死者や重症者の大規模な発生と社会機能の停止を防ぐことを目的としている。国民には接種を受ける努力義務が課される一方、費用は公費で賄われる。
これに対し新設する制度は、主に個人の重症化を防いで医療体制の逼迫を回避するのが目的。国が接種を推し進める程度は現行制度より弱く、副作用による健康被害が生じたときの補償水準も低くする。
優先接種の対象者などは国が決定し、実施は自治体が担うとの役割の明確化も求めた。
(02/19)
新型インフルエンザワクチンが入った注射器。奥はワクチンの箱=10月19日午前、甲府市